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内部通報窓口のご案内

公益通報者保護法とは

企業の不祥事は、内部からの通報によって明らかになることが多いといわれていますが、その反面、通報した者が企業内で不利益な取扱いをうける場合もあります。
公益通報者保護法は、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないように、公益通報に関するルール等を定めた法律です。
この公益通報者保護法は、大企業だけでなく、中小企業、従業員1人の事業者にも適用されます。

内部通報窓口の必要性

従前からも、会社・事業者に対しては、内部通報に対して適切な対応をするための体制の整備が求められていましたが、法律上の義務ではありませんでした。
しかし、令和2年改正法(令和4年6月1日施行)によって、適切な対応をするための体制の整備が法律上の義務となりました(但し、従業員数300人以下の中小企業は努力義務)。

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この体制の整備の1つとして、内部通報窓口の設置が必要となります。

内部通報窓口設置によるメリット

内部通報窓口を設置することは、法律上の義務を履行するだけではなく、以下のようなメリットが得られます。

  • 1リスクを適切に管理

    内部で適切かつ早期に把握し、リスクを適切に管理できます。

  • 2コンプライアンス意識の向上

    労働者のコンプライアンス(法令遵守)意識を高め、不正行為を防止できます。

  • 3社会的信用性

    コンプライアンス経営を客観的に示し、社会的信用性が高まります。

法律事務所に内部通報窓口を設けることのメリット

内部通報窓口は、事業者の内部に設置することも可能ですが、企業から独立した法律事務所に設置することが望まれます。
企業内の窓口と法律事務所の窓口を併存させることにより、以下のようなメリットが得られます。

  • 1中立性・独立性の確保

    中立性・独立性の確保のイラスト

    内部通報の窓口、調査および是正について、いずれも中立性・独立性が確保できます。

  • 2法律上の守秘義務があるための安心感

    法律上の守秘義務があるための安心感のイラスト

    弁護士は、弁護士法上の守秘義務を負っているため、より安心して通報をすることが可能となります。

  • 3リスク情報を把握する機会の拡充

    通報者の匿名性が確保され、また、社外の法律事務所の方が、相談・通報しやすくなります。

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    リスク情報を把握する機会の拡充が図れます。

  • 4内部通報窓口と相談窓口の一元化

    内部通報窓口と併せて相談窓口を設けることが可能です。通報者は、通報前、公益通報者保護法で保護される通報か否か迷う場合があります。また、通報後に不利益な取扱いを受けてしまう場合があります。

    そのような場合に備えて相談窓口の設置も必要となります。

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    法律事務所であれば、通報者からの相談窓口にも対応可能であり、窓口を一元化できます。

費用

窓口対応業務のみ(※1)
月額11,000円(税込)
対応件数による加算費用
対応件数×5,500円(税込)(※2)
  • ※1 調査の要否、調査方法に対する助言を含みます。調査等業務を受ける場合には、別途費用となります。
  • ※2 顧問契約を締結頂いている場合の費用は、顧問契約のページをご参照ください。