ハラスメント防止リーガルサポート
ハラスメント研修のご案内
2022年4月より、中小企業にも「ハラスメント対策措置」の
法的義務が生じるようになりました。
いままで「セクハラ」「マタハラ」に関する法規制については、男女雇用機会均等法や育児介護休養法が定めていました。また、「パワハラ」については2019年5月に「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」が制定され、ますますハラスメント対策の必要性が高まっています。
「パワハラ防止法」は、すでに大企業には施行されていますが、2022年4月からは中小企業にも施行されています。その結果、中小企業にも、ハラスメント対策措置を講じる法的義務が生じるようになりました。
当法律事務所では、従業員にとってストレスなく働きやすい環境をつくり、ハラスメント問題の起こりにくい企業体質に改善していくためのサポートをさせていただきます。
ハラスメントの対策措置が必要になってきている背景
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1ハラスメント問題の増加と顕在化
厚生労働省の2020年7月発表の「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、 ハラスメントに関する相談件数が、解雇・退職に関する相談件数を上回り、毎年増加する傾向にあります。
- 2018(平成30)年
- 82,797件(前年比14.9%増)
- 2019(令和元)年
- 87,570件(前年比5.8%増)
把握されている件数の他にも表面化していないハラスメント問題が多数存在
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2従業員のハラスメントによる離脱
かつては「会社に人生の大半を捧げ、定年まで働くこと」が一般的
現在では価値観の多様化により、退職や転職に抵抗がなくなっている
ハラスメントによる社員の離脱
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3民事上の責任
たとえば、社員間で「セクハラ」や「パワハラ」の問題が生じた場合、「社員間の問題」といって放置することができません。
会社側も「使用者責任」や「職場環境配慮義務違反」によって法的な賠償責任を負う場合があります。しかも、裁判例では「使用者責任」、「職場環境配慮義務違反」のいずれも、会社側に厳しい責任を認めているケースが少なくありません。
企業(事業主)として法律上要求されている措置義務を遵守しているか否かは、裁判所の心証形成に大きく影響します。 -
4ブラック企業化
スマートフォンの普及により、ハラスメント行為の証拠化が容易に
SNSの書き込みなどによって拡散しやすい環境に
ブラック会社のレッテルを貼られるリスクの増加
ネット上でブラック会社と見なされると、人材募集はじめ企業活動にマイナスの影響を与えます。
早急に準備すべき6つの具体的措置
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1定期的な研修の実施
ハラスメントに関して定期的な研修等によって周知啓発を実施することが求められます。
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3相談窓口担当者用のマニュアル等の整備
相談窓口担当者用のマニュアルの作成、および研修の実施が求められます。
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4ホームページ、社内報等で方針を明記
ハラスメントに対する会社としての方針を、ホームページや社内報等に明記することが求められます。
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5就業規則に明記
就業規則にハラスメント行為が禁止されること、および懲戒事由に該当する旨を明記することが求められます。
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6調査方法等の策定
ハラスメントが起きた場合の調査方法等の策定が求められます。
これらの法的義務を履践していない場合、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導、勧告の対象となり、また、企業名が公表されます。
さらに、これらに従わなかった場合には、20万円以下の科料という罰則も設けられています。
ハラスメント研修の実施
企業は、ハラスメントに関して定期的な研修等によって
周知啓発を実施することが求められます。
- 研修の目的
- 「ハラスメントの意味・内容」、「ハラスメントの発生原因・背景」「ハラスメントにまつわる法的責任」、 「会社のハラスメントに関する方針」等を従業員に周知させ、ハラスメントに対する意識を高める。
- 研修の内容
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- ハラスメントの種類
- ハラスメントに関する法規則
- ハラスメントに該当する事例・判例
- ハラスメント加害者になった場合
- ハラスメント被害者になった場合
- 会社の法的責任
- ハラスメントを防止するため
- 形式
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以下の3つの形式よりお選びいただけます。
- 会社での研修
- 貸会議室を利用しての研修
- Zoom等のウェビナーを用いたオンライン研修
- 所要時間
- 90分~120分
- 費用
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165,000円(税込)
- ※ 神奈川県、東京都以外の場合は、別に移動時間に応じた日当が必要になりますので、お問い合わせください。
- ※ 貸会議室を利用される場合、料金は貴社にてご負担ください。
- ※ 顧問契約を締結して頂いている場合の費用は、「顧問」のページを参照してください。