ハラスメント防止リーガルサポート
ハラスメント相談窓口のご案内
2022年4月より、中小企業にも「ハラスメント対策措置」の
法的義務が生じるようになりました。
いままで「セクハラ」「マタハラ」に関する法規制については、男女雇用機会均等法や育児介護休養法が定めていました。また、「パワハラ」については2019年5月に「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」が制定され、ますますハラスメント対策の必要性が高まっています。
「パワハラ防止法」は、すでに大企業には施行されていますが、2022年4月からは中小企業にも施行されています。その結果、中小企業にも、ハラスメント対策措置を講じる法的義務が生じるようになりました。
当法律事務所では、従業員にとってストレスなく働きやすい環境をつくり、ハラスメント問題の起こりにくい企業体質に改善していくためのサポートをさせていただきます。
ハラスメントの対策措置が必要になってきている背景
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1ハラスメント問題の増加と顕在化
厚生労働省の2020年7月発表の「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、 ハラスメントに関する相談件数が、解雇・退職に関する相談件数を上回り、毎年増加する傾向にあります。
- 2018(平成30)年
- 82,797件(前年比14.9%増)
- 2019(令和元)年
- 87,570件(前年比5.8%増)
把握されている件数の他にも表面化していないハラスメント問題が多数存在
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2従業員のハラスメントによる離脱
かつては「会社に人生の大半を捧げ、定年まで働くこと」が一般的
現在では価値観の多様化により、退職や転職に抵抗がなくなっている
ハラスメントによる社員の離脱
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3民事上の責任
たとえば、社員間で「セクハラ」や「パワハラ」の問題が生じた場合、「社員間の問題」といって放置することができません。
会社側も「使用者責任」や「職場環境配慮義務違反」によって法的な賠償責任を負う場合があります。しかも、裁判例では「使用者責任」、「職場環境配慮義務違反」のいずれも、会社側に厳しい責任を認めているケースが少なくありません。
企業(事業主)として法律上要求されている措置義務を遵守しているか否かは、裁判所の心証形成に大きく影響します。 -
4ブラック企業化
スマートフォンの普及により、ハラスメント行為の証拠化が容易に
SNSの書き込みなどによって拡散しやすい環境に
ブラック会社のレッテルを貼られるリスクの増加
ネット上でブラック会社と見なされると、人材募集はじめ企業活動にマイナスの影響を与えます。
早急に準備すべき6つの具体的措置
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2相談窓口の設置
ハラスメントに対する相談窓口(社内および外部)を設けて周知させることが求められています。
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3相談窓口担当者用のマニュアル等の整備
相談窓口担当者用のマニュアルの作成、および研修の実施が求められます。
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4ホームページ、社内報等で方針を明記
ハラスメントに対する会社としての方針を、ホームページや社内報等に明記することが求められます。
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5就業規則に明記
就業規則にハラスメント行為が禁止されること、および懲戒事由に該当する旨を明記することが求められます。
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6調査方法等の策定
ハラスメントが起きた場合の調査方法等の策定が求められます。
これらの法的義務を履践していない場合、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導、勧告の対象となり、また、企業名が公表されます。
さらに、これらに従わなかった場合には、20万円以下の科料という罰則も設けられています。
ハラスメント相談窓口の設置
ハラスメントに関する防止措置のひとつとして、ハラスメントに対する相談窓口を設けて、周知させることが求められます。この相談窓口は、相談者が相談をしやすいよう、社内窓口、外部窓口の双方を設けることが望まれます。
法律事務所にハラスメント相談窓口を設けることのメリット
ハラスメント相談窓口は、社内窓口の設置のみでも一応の防止措置といえます。
しかし、より実効的なものとするためには、会社から独立した法律事務所に設置することが望まれます。
社内窓口と法律事務所の窓口を併存させることにより、相談者にとって相談しやすい環境づくりが可能になり、同時に法律事務所ならではのメリットが期待できます。
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1中立性・独立性の確保
社内窓口とは異なり、中立性・独立性が保たれます。
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2法律上の守秘義務による安心感
弁護士は、弁護士法上の守秘義務を負っているため、より安心して相談することが可能となります。
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3リスク情報を把握する機会の拡充
相談者は、社外の法律事務所の方が、相談・通報しやすい
相談者のプライバシーを保ちながらリスク情報を把握する機会の拡充が図れるようになります。
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4事情聴取、調査、事実認定の能力
相談担当者には、相談者からの相談について、正確に事情を聴取することが求められます。
また、相談に基づき調査を行う場合には、適切な方法による調査と、これに基づく事実認定、及び問題解決能力が求められます。事情聴取、調査、事実認定及び問題解決に常時携わっているのは法律事務所となります。
費用
- 基本料金
- 月額11,000円(税込)
- 対応件数による加算費用
- 対応件数×5,500円(税込)
- ※ 調査等の業務を個別に依頼される場合、費用は別途となります。
- ※ 顧問契約を締結して頂いている場合の費用は、顧問のページを参照してください。